| 村田幸子(福井大学) |
北陸の小さな福井県が、ハンブルクから約40km南下したドイツ・ニーダーザクセン州・ヴィンゼン(ルーエ)市およびその周辺を含むハールブルク郡との間に、友好協定を締結したのは、ちょうど10年前に遡る。2009年10月31日、この友好協定調印10周年記念式典が、ドイツで盛大に催された。ここに、その報告の場を得たので紹介させて頂きたい。
| 柳原初樹(甲南大学) |
1949年5月にドイツ基本法が施行されて、今年は60周年になる。現代ドイツにおける議会制民主主義や法治国家制度については改めて言を要さないであろうが、現代ドイツの政治文化を表現する言葉として、「憲法愛国主義」(Verfassungspatriotismus)と「市民的勇気」(Zivilcourage)が定着している。ドイツで憲法にあたる「基本法」に示された民主性の特徴は、その民主主義擁護のための闘争的性格にあろう。基本法は、79条で、連邦議会並びに参議院で三分の二の賛成によって改正が可能であるとしており、戦後50回以上の改正がなされてきたが、「連邦制原理」、「民主主義原理」、「社会的国家原理」、「国民主権」、「国家権力の分立」、「各権力の法への拘束」、「共和国原理」、「自由民主主義的基盤」、「人権の不可侵」は改正が許されないと明言している。例えば、21条2項や第9条2項、第18条等は「自由で民主的な基本秩序の擁護」についての規定である。
| 粂川 麻里生(慶応義塾大学) |
本当はですね、当然のことですが、昨年のサッカー・ワールドカップ・ドイツ大会の直前と開催期間中に、学会コラムも書きたかったのです。現地にも行ってまいりましたし……。ですが、ことのついでに色々な仕事をつい請け負ってしまい、コラムが後回しになってしまいました。せっかく声をかけていただいた編集担当の皆様、申し訳ありません。


