日本独文学会理事選出細則 - 第1条
- 日本独文学会会則第10条に定める理事のうち,正会員の互選による者(以下「理事」という)20名は,この細則により選出され,総会がこれを嘱任する。
- 第2条
- 理事の選出は,郵送投票による。
- 第3条
- 投票は,現理事の任期満了前二ヶ月以内に行う。
- 第4条
- 投票は,日本独文学会の正会員によって行われる。
- 第5条
- 被選挙権者は,当該投票に際して配布される日本独文学会会員名簿所載の正会員全員とする。
- 第6条
- 投票は選挙管理委員会(以下「管理委員会」という)が管理する。
- 管理委員会は現理事会の委嘱した委員11名によって組織する。
- 管理委員は互選によって委員長を定める。
- 第7条
- 投票締切日は20日以上前にこれを予告する。
- 第8条
- 管理委員会は,投票用紙とこれを封入する小封筒およびそれらを郵送するための管理委員会宛大封筒を投票権者に郵送する。
- 投票権者は,選出したい被選挙権者の姓名を投票用紙に記入し,小封筒に封入の上,大封筒を用いて投票締切日当日までに必着するよう管理委員会に郵送しなければならない。不着または延着については,いかなる事由も斟酌されない。
- 第9条
- 投票は,すべて無記名,10名連記とする。
- 第10条
- 開票は管理委員会が行う。
- 投票の有効無効は管理委員会が判定する。ただし,以下の各号のいずれか一に該当する投票は当該票を無効とする。
- 一 投票用紙を破損したり,ミシンの線から切り離したりしたもの。
- 二 大封筒に投票者の住所姓名を記載していないもの。
- 三 投票用紙に被選挙権者の姓名以外の事項を記載したもの。ただし同姓同名の被選挙権者を特定するための記載はこの限りでない。
- 一枚の投票用紙に同一人の姓名を2回以上記載した場合には,その中1票のみを有効とする。
- 第11条
- 投票用紙に同姓同名の被選挙者を特定するための記載がないものは,記載があるものの票数の比で配分する。
- 最下位得票同数の者が2名以上あるときは,過去の理事当選回数の少ない順に当選者とする。
- 前項によっても差がつかないときは、年齢の若い順に当選者とする。
- 管理委員会は,前2項の定めるところにより当選しなかった者を含め,得票数第21位以下若干名の者を補欠当選者と決定する。
- 第12条
- 当選者および補欠当選者が確定したときは,管理委員会はその全員の名簿を現理事会に提出する。
- 日本独文学会会則第13条の定めるところにより理事に就任しない当選者があるときは,現理事会が補欠当選者のうちより順次繰り上げにより充当して当選者を決定する。
- 現理事会は当選者全員につき総会にその姓名を提示して嘱任を求める。
- 第13条
- この細則の改正は,総会の意見を聞き,理事会において決定する。
- 附 則
- この細則は2018年10月1日から施行する。
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