日本独文学会会費規程(2017年5月27日改正) - 第1条
- 会則第8条第1項の入会金および会費を以下のように定める。
- 入会金 1,000円
- 年度会費
- 正会員 10,000円
- 賛助会員 30,000円(学術交流団体など非営利団体の場合 10,000円)
- 第2条 (会費の減免)
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- 4月1日現在で常勤職を持たない正会員の当該年度会費は,本人の申告に基づいて8,000円とする。
- 4月1日現在で大学・大学院およびこれに準ずる教育・研究機関に在学する正会員の当該年度会費は,本人の申告に基づいて5,000円とする。申告は,6月1日までに学生証ないしはそれに相当する証明書のコピーを郵送もしくはファックスで学会事務局に提出することによって行うものとする。
- 4月1日現在で満80歳以上の正会員の年度会費は,本人の申告に基づいて5,000円とする。
- 会費の減免は申告が受理された年度から適用し、遡って適用されることはない。
- 常勤職を持たない正会員が常勤職に就いた場合は,身分が変わった直後の4月20日までに身分の変更を学会事務局に届け出るものとする。
- 大学・大学院およびこれに準ずる教育・研究機関に在学する正会員の身分に変更があった場合は,身分が変わった直後の4月20日までに身分の変更を学会事務局に届け出るものとする。
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