日本独文学会会則 (2018年5月26日改正)
第1章 総 則 - 第1条(名称)
- 本会の名称は日本独文学会とする ドイツ語名称はJapanische Gesellschaft für Germanistikとする
- 第2条(目的)
- 本会はドイツ語ドイツ文学の研究および普及に貢献することを目的とする
- 第3条(構成)
- 本会は 広くドイツ語ドイツ文学に関心を有する者をもって組織する
- 第4条(所在地)
- 本会は 本部を東京都豊島区南大塚3-34-6南大塚エースビル603に置き,必要に応じて支部を設ける
第2章 本会の事業 - 第5条 (事業の範囲)
- 本会は次の各号の事業を行う
- (1) 研究発表会,講演会の開催
- (2) 各種の研究部会・委員会による共同の研究ならびに調査
- (3) 機関誌「Neue Beiträge zur Germanistik(ドイツ文学)」の刊行
- (4) その他総会において議決された事業
第3章 会 員 - 第6条 (会員の種別)
- 本会の会員は,次の2種とする
- (1) 正会員
- (2) 賛助会員
- 正会員は本会の趣旨に賛同する個人とし,賛助会員は,本会の趣旨に賛同する,企業,学術交流機関等の団体とする
- 第7条 (会員の権利)
- 正会員は各自の研究調査活動を通じて,賛助会員は本会の事業に資する活動を通じて,本会の事業に参加することができる
- 会員は,機関誌や会員名簿の送付など,学問研究上の便宜および本会の事業に関わる便宜をうけることができる
- 第8条 (会員の資格)
- 会員の資格は,所定の手続きをとり,理事会の承認を経た上で,会費規定に定める入会金および会費を納入することによって取得する
- 会員は,退会届を事務局に提出することにより,任意に退会することができる
- 会員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,退会したものとみなす
- (1) 正会員が死亡した場合,または賛助会員である団体が消滅したとき
- (2) 会費を連続して4年間納入しないとき
- (3) 会員と連続して4年間連絡が取れないとき
- 会員は,会員としての地位および本会から受けた便宜をその趣旨に反して利用した場合,理事会の議を経てその資格を失うことがある
- 第9条
- 入会金および会費は次の各号に定める事項に使用する
- (1) 本会の運営
- (2) 本会の機関誌発行
- 会員は退会に際しては,すでに納付した会費の払いもどしを請求できない
第4章 役 員 - 第10条 (役員)
- 本会は 次の各号の役員をおく
- (1) 会長 1名
- (2) 理事 正会員の互選による20名
- 各支部及び部会より選出する各1名
- (3) 常任理事8名
- (4) 監事2名
- 第11条 (役員の選任)
- 役員の選任は次の各号にしたがって行う
- (1) 正会員の互選による理事は郵便投票によりこれを選出する
その細則は別に定めるところによる - (2) 各支部及び部会より選出された理事は総会がこれを嘱任する
- (3) 会長,常任理事は理事の互選によりこれを定める
- (4) 監事は会長が理事会に諮って理事以外の正会員中より推薦し総会がこれを嘱任する
- 第12条 (役員の職務権限)
- 会長は本会を代表してその事業を統括する
- 理事は会長を補佐して本会の事業を運営し,会長に事故あるときは,適宜その職務を代行する
- 常任理事は庶務,渉外,会計,機関誌刊行,企画,広報の会務を分担する
- 機関誌担当理事は、会員中から編集委員を推挙して理事会の承認を得た後、編集長として編集委員会を主宰する。
編集委員会は機関誌「Neue Beiträge zur Germanistik ドイツ文学」刊行の任に当たる - 監事は会計監査にあたる
- 第13条 (役員および編集委員の任期)
- 役員および編集委員の任期は2年とする
- 通算5期目以上の役員は,本人の申し出により,理事会が承認した場合に辞退することができる
- 役員は3期連続して選出されることはない
- 編集委員は4期連続して委嘱されることはない
- 第14条 (緊急時における理事会の欠員補充)
- 嘱任された理事が死亡もしくは特段の事情により事実上理事の業務を遂行できないと理事会が判断したとき,理事会はこれを欠員と見なし,欠員人数分の理事を補充することができる 欠員の補充は直近の理事選挙の補欠上位から行う
- 理事の補充を行った場合,理事会は会員に対し速やかに補充された理事の氏名を周知し,直近の総会がこれを嘱任する
- 欠員とされた理事が理事の業務に復帰したときでも,補充された理事が当該理事会任期の間,理事の職にあることを妨げない
- 理事会が理事を補充した場合,補充された理事の任期は欠員とされた理事の残任期間とする理事会が理事を補充した場合,補充された理事の任期は欠員とされた理事の残任期間とする
- 本条第1項により理事会が理事を補充した場合,欠員とされた理事,補充された理事のいずれにあっても,その在任の期間の長短に関わらず,第13条にいう1期の在任に相当するものとする
第5章 会 議 - 第15条 (理事会)
- 会長は必要の都度理事を召集して理事会を開催し総会の議決事項の執行その他本会の事業の円滑な執行に関し協議する
- 理事会は必要に応じ委員会,部会を設置することができる
- 監事は理事会に出席して意見をのべることができる
- 理事会は総会に事業報告を行う
- 第16条 (総会)
- 本会の総会は,これを通常総会と臨時総会とに区別する
- 通常総会は,毎年1回会長がこれを招集する
- 臨時総会は,必要のある都度会長がこれを招集する
- 第17条 (会員の総会招集請求権)
- 会長は,正会員の5分の1以上から要求があったときには,総会を招集しなければならない
- 第18条 (総会の招集)
- 総会を招集するには,会日よりすくなくとも20日前に会議の目的たる事項を示して,会員に通知しなければならない
- 特別の事情により,緊急やむを得ないときは,この期日を短縮することができる
- 第19条 (総会の議事)
- 総会の議長は,総会の場において会長が正会員中より推薦し, 総会がこれを嘱任する
- 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって議決し,可否同数のときは,議長の決するところによる
- 第20条 (総会の議決事項)
- 次の各号にかかげる事項は,総会の議決を経なければならない
- (1) 本会会則の改正または廃止
- (2) 役員の選任
- (3) 入会金および会費の金額の 改定および徴収方法の変更
- (4) 毎年度の収支予算,事業計画の決定および変更
- (5) 本会の運営,事業執行にかかわる基本的な方法の決定および変更
- 第21条 (総会議事録の作成)
- 総会の議事については,議事録を作成し,要旨を機関誌に公表しなければならない
第6章 経 理 - 第22条 (経費)
- 本会の会計は会費,補助金その他の収入をもってこれを支弁する
- 第23条 (会計年度)
- 本会の会計年度は,毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる
- 第24条 (会計担当)
- 本会の会計は常任理事(会計)が担当する
- 第25条 (予算)
- 本会の予算案は,理事会の議を経て定め,総会の承認を得なければならない
- 第26条 (決算と監査)
- 本会の決算書は,当該年度終了後約一ヶ月以内に作成し,監事の監査を受けた上,理事会の議を経て定め,総会の承認を得なければならない
第7章 雑 則 - 第27条 (細則)
- 会長はこの会則を施行するため,またはこの会則に定めのない事項について必要があるときは,総会の承認を経て細則を定めることができる
- 第28条 (顧問の設置)
- 本会に顧問若干名をおくことができる
- 顧問は理事会が総会の議を経てこれを推薦する
- 顧問は理事会に出席し意見をのべることができる
付 則 - (1) この会則は2018年5月26日から適用する
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